指定運動療法施設

厚生労働省認定 指定運動療法施設になりました

この度、弊社は令和6年7⽉25⽇で、厚⽣労働省の厳しい審査基準をクリアし、国に認定される「健康増進施設」に、さらに、令和6年10⽉4日に「指定運動療法施設」として認定されました。
これにより、当施設で提供している運動プログラムが、医療の⼀環として正式に位置付けられます。

指定運動療法施設では、⾼⾎圧症、糖尿病、脂質異常症、軽度肥満症(ダイエット)などの⽣活習慣病や、腰痛症、関節症などの整形疾患に対して⾏う運動プログラムにかかる費⽤が、全額医療費控除の対象となります。
特に、確定申告で医療費控除を受けている皆様にとって、⼤変有益な内容となっています。詳細はお気軽にスタッフまでお問い合わせください。

指定運動療法施設について

指定運動療法施設とは、厚生労働省が健康増進のために運動療法を行うのに適していると認定した施設です。医師の処方した運動療法処方箋に基づく運動療法を実施した場合、運動療法にかかった料金は医療費控除の対象となります。

医療費控除の条件

1.高血圧症、高脂血症、虚血性心疾患、糖尿病などの疾病があり、医師の「運動療法処方箋」に基づき行われること(整形外科的疾患も含む)

2.施設での運動がおおむね週1回以上の頻度で、8週間以上にわたって行われること

3.運動療法に適しているとして、厚生労働省が指定した施設で行われること
※弊社は指定運動療法施設です。

※1月1日~12月31日までの1年間で、生計をひとつとする家族全員の医療費が10万円を超えた分について医療費控除を受けることが可能。

運動療法の流れ

1.かかりつけ医による診察・診断

2.運動療法処方箋の交付
かかりつけ医が疾病に応じて、運動療法を処方します。
(運動の強度や頻度、禁忌事項など)
処方箋の書式はこちらで準備しています。かかりつけ医に渡し記入をお願いしてください。

3.SunnyPlaceへのご来館、入会手続き
入会手続きの際に、運動療法処方箋をご提出ください。

4.運動プログラム作成
健康運動指導士が運動療法処方箋に基づき運動プログラムを作成いたします。

5.運動実施
概ね週1回以上の頻度で8週以上運動が目安となります。

6.経過観察
少なくとも4週間ごとにかかりつけ医による症状改善等の観察を受けましょう。

7.実施内容の報告
期間終了後(または年末)利用回数などを記した「運動療法実施証明書」と月会費の「領収書」を弊社が発行します。
期間終了後(または年末)に弊社が発行した「運動療法実施証明書」を確認し医師が署名します。

8.確定申告
確定申告時に医師が署名した「運動療法実施証明書」と「領収書」を提出し医療費控除の申請を行います。

※運動処方箋発行にかかる実費はご負担願います。
※継続的な観察が必要なため、定期的な通院が必要です。
※期間終了後に運動療法を継続される場合は、再度運動処方箋が必要です。
※かかりつけ医が対応していないなど、ご不明な点がありましたらスタッフまでお問い合わせください。